大判例

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東京高等裁判所 昭和44年(行ケ)16号 判決

本件訴状によれば、原告は、特許庁が昭和四三年一一月二二日原告を請求人とする同庁昭和四三年審判第二、三二〇号事件(昭和三八年実用新案登録願第一七、二七六号拒絶査定に対する不服審判事件)についてした「本件審判の請求を却下する。」との審決の取消を求めて、本訴請求に及ぶというものであるところ、右訴状および当裁判所の照会に対する特許庁審判部書記課長の昭和四四年二月一三日付回答書(郵便送達報告書および審決書の各写添付)の各記載ならびに右訴状に押された当裁判所受付日付印によれば、右審決書謄本は昭和四三年一二月七日右事件についての原告の代理人弁理士大野柳之輔に送達されたことおよび右訴状の提出による本件訴提起の日は昭和四四年一月二九日であることが明らかである。

したがつて、本訴は、実用新案法第四七条第二項によつて準用せられる特許法第一七八条第三項所定の三〇日の出訴期間経過後に提起された不適法のものであり、その欠缺が補正できない場合に該当するから、民事訴訟法第二〇二条により本件訴を却下すべきものとする。

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